会 則

第一章
名称及び事務所

第一条

本会は東京実業高校同窓会と称し、本会の事務所を東京実業高校内に置く。

第二章
目 的

第二条

本会は会員相互の好誼を厚くし母校の興隆を図ることを目的とする。

第三章
事 業

第三条

本会は会員名簿及び同窓会報を発行する他、第二条の目的を達成するため必要な事業を行う。

第四章
会 員

第四条

本会は東京実業高校の卒業生、ならびに本校に関係のある卒業生及びこれに準ずる者を正会員とし、現教職員、元教職員を特別会員とする。

第五章
役 員

第五条

本会に下記の役員を置く。

  • 名誉会長(学校長)・・・1名
  • 会長・・・1名
  • 副会長(副校長・学校特命担当含む)・・・7名以内
  • 常任幹事・・・51名以内
  • 校内幹事(正会員の現教職員)・・・若干名
  • 幹事(各卒業年度各組)・・・2名
  • 会計・・・2名
  • 会計監査・・・2名
  • 書記・・・2名
  • 顧問相談役・・・若干名

第六条

会長・副会長・常任幹事・会計・会計監査・顧問・相談役は総会に於いて推薦する。

第七条

会長は本会を代表し、会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

第八条

役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。

第六章
総会及び幹事会

第九条

会長は幹事会を召集し、会務の執行を協議する。その議決は出席者の過半数による。

第十条

会長は毎年1回以上総会を召集しなければならない。総会の決議は出席者の過半数による。

第七章
会 計

第十一条

東京実業高校生徒は在学中に終身会費1万円を同窓会に納入し、卒業と同時に本会会員たる資格を得る。

第十二条

本会の経費は終身会費・寄付金・その他の収入を以って充当する。

第十三条

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第八章
会則変更

第十四条

本会会則は総会の議を経て変更する事が出来る。


補 則

昭和58年7月23日 改訂
昭和63年11月3日 改訂
平成元年6月28日 改訂
平成18年6月10日 改訂
令和5年6月3日 改訂